貸金業法の改正を受けて、新しい借り方が消費者金融に適応される事になりました!
消費者金融からの借り入れとクレジット会社からの借入の
総額合計で、年収の1/3を超えて借りることができなくなりました。













貸金業法の改正については、金融庁のホームページ同庁発行のポスターリーフレットでもご確認いただけます。
※住宅ローンや自動車ローン、不動産担保ローンなどの借り入れは、上記の年収制限には含みません。
また、すでに借入している残高が年収の1/3を超えている場合は、そのまま返済を続けていけば問題ありません。
ただし、残高が年収の1/3以内になるまで追加で借入することはできません。

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